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自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も
自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。 不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。 連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。 例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。 宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/suicide/ 新しい事をするには勇気と根性がいります。 それはとてもしんどい事のように思うかも知れませんが、 やはりそれは楽しいものです。そうでなければ続きません、、。 PICKUP 近眼が治る?!レーシック手術 婚活サイト ショートケーキ 世界遺産『パルテノン神殿』について 任意整理を依頼した法務事務所 東京メトロ銀座線京橋駅 美ら海水族館 グラッパ FXの取引に備えて磨くテクニック 着うた、着ボイス無料検索 PR |
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